世界貿易機関(WTO)のトリプス協定に基づく「地理的表示の産地」を受け、国際的に保護されているブランドです。
定められた地域で定められた製法でつくられたものだけが、これらの産地を冠した呼称を使うことができます。

原料
鹿児島県で収穫されたたサツマイモのみを穀類原料とする。
麹の原料は米ないし鹿児島県で収穫されたサツマイモのみとする。
鹿児島県内で採水した水のみを用いる。

製法
鹿児島県内で原料の発酵および蒸留を行う。
麹、サツマイモ、水を原料とした醪を単式蒸留器により蒸留する。
貯蔵する場合は鹿児島県内で行う。
鹿児島県内で最終容器に詰める。

ここでの「鹿児島県」は奄美市と大島郡を除きます。